○東京都豊島区立体育施設条例
昭和四十二年七月十五日
条例第十二号
(目的)
第一条 この条例は、東京都豊島区立体育施設(以下「体育施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定め、体育及びレクリエーションの普及及び振興を図り、もって区民の健全育成に資することを目的とする。
(設置)
(事業)
第三条 体育施設は、
第一条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
一 体育施設の利用に関すること。
二 体育施設を利用する者に対する助言、指導及び相談に関すること。
三 体育及びレクリエーションに関する教室その他の事業に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、東京都豊島区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めること。
(昭六一条例三五・追加、平一三条例四二・一部改正)
(使用の承認)
第四条 体育施設を使用しようとする者は、委員会の承認を受けなければならない。
2 区立学校が体育施設を使用しようとするときは、実施計画を定めて委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(昭六一条例三五・旧第三条繰下・一部改正、平五条例一九・一部改正)
(使用料)
第五条
別表第一第一号に掲げる体育施設の使用の承認を受けた者は、
別表第二の範囲内において区長が定める使用料を前納しなければならない。ただし、区長が特に理由があると認めるときは、後納とすることができる。
2
別表第二第一号に定める貸切りでないときに係る使用料は、規則で定めるところにより、委員会が発行する回数券又は前払式証票を用いて納入することができる。この場合の使用料の額は、前項の規定に基づき区長が定める額に百分の八十を乗じて計算した額とする。
3
別表第一第二号に掲げる体育施設の使用については、無料とする。
(昭四五条例一四・昭五一条例三五・一部改正、昭六一条例三五・旧第四条繰下・一部改正、平一二条例四三・一部改正)
(使用料の減免)
第六条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額又は免除することができる。ただし、貸切りの取扱いをする場合に限る。
一 区又は委員会(区立学校を含む。)が主催又は共催する体育大会等に使用するとき。
二 小学校、中学校及び高等学校の児童生徒が教員の引率のもとに使用するとき。
三 区内の体育又はレクリエーション団体の連合体又はこれに類する団体が体育大会等に使用するとき。
四 前三号に定めるもののほか、区長が特に必要と認めるとき。
2 前項に定めるもののほか、区長は、六十五歳以上の者、知的障害者、身体障害者であって、東京都豊島区の区域内に住所を有するものその他特別の事由があると認められる者に対し、使用料を免除することができる。
(昭四五条例一四・昭五一条例三五・一部改正、昭六一条例三五・旧第五条繰下、平四条例二〇・平五条例一九・平一一条例二九・平一三条例四二・一部改正)
(使用料の不還付)
第七条 既納の使用料は還付しない。ただし、
別表第一第一号に掲げる体育施設の使用の承認を受けた者の責によらない理由により使用することができなくなったときその他委員会が定める事由に該当するときは、委員会が定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(昭五一条例三五・一部改正、昭六一条例三五・旧第六条繰下、平四条例二〇・一部改正)
(使用権の譲渡禁止)
第八条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(昭五一条例三五・一部改正、昭六一条例三五・旧第七条繰下・一部改正)
(使用の不承認)
第九条 委員会は
第一条の目的に反すると認めるときのほか、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認をしない。
一 秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
二 営利を目的とする行事に使用するとき。
三 管理上支障があると認めるとき。
四 前三号に定めるもののほか、委員会が特に必要と認めるとき。
(昭五一条例三五・一部改正、昭六一条例三五・旧第八条繰下、平一三条例四二・一部改正)
(使用の取消し等)
第十条 次の各号のいずれかに該当するときは、委員会は使用の承認を取り消し、若しくは使用を制限し、又は使用を停止させることができる。
一 使用目的又は使用条件に違反したとき。
二 この条例又はこの条例に基づく規則若しくは委員会の指示に違反したとき。
三 災害その他の事故により委員会が特に必要と認めたとき。
(昭五一条例三五・一部改正、昭六一条例三五・旧第九条繰下、平一三条例四二・一部改正)
(設備の変更禁止)
第十一条 使用者は、体育施設に特別の設備をし、又は変更を加え、若しくは備付け器具をその用途以外に使用してはならない。ただし、あらかじめ委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(昭五一条例三五・一部改正、昭六一条例三五・旧第十条繰下)
(原状回復の義務)
第十二条 使用者は、使用を終了したときは、ただちに施設及び設備を原状に回復しなければならない。
第十条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。
(昭五一条例三五・一部改正、昭六一条例三五・旧第十一条繰下)
(損害賠償)
第十三条 使用者は、使用に際し、体育施設、設備、器具等に損害を与えたときは、委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ないと認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(昭五一条例三五・一部改正、昭六一条例三五・旧第十二条繰下)
(管理の委託)
第十四条 委員会は、体育施設の管理に関する事務のうち委員会が指定する事務を、財団法人豊島区コミュニティ振興公社に委託することができる。
2 前項の委託事務の執行に要する経費は、予算の範囲内において支払うものとする。
(昭六一条例三五・追加、平一一条例二九・一部改正)
(委任)
第十五条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。
(昭六一条例三五・旧第十三条繰下)
附 則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(第一条及び第二条の規定は、昭和四二年規則第二八号で昭和四二年八月一日から、第三条以下の規定は、昭和四二年規則第三二号で昭和四二年九月一日から施行)
2 東京都豊島区総合体育館使用条例(昭和二十三年豊島区条例第七号)及び東京都豊島区営プール条例(昭和四十年豊島区条例第二十六号)は、廃止する。
3 この条例の施行前に使用を承認したものについては、なお従前の例による。
4 従前の東京都豊島区総合体育場及び東京都豊島区営豊島プールは、それぞれこの条例による東京都豊島区立総合体育場及び東京都豊島区立豊島プールとなり、同一性をもって存続するものとする。
附 則(昭和四五年三月三一日条例第一四号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和四六年七月一二日条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年一〇月一六日条例第二七号)
この条例は、昭和四十七年十二月一日から施行する。
附 則(昭和五一年七月一五日条例第三五号)
1 この条例は、昭和五十一年九月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都豊島区立体育施設条例の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和五一年一二月二〇日条例第四二号)
この条例は、昭和五十二年二月一日から施行する。ただし、東京都豊島区立千登世橋体育場は、委員会が別に告示する日から利用に供する。
附 則(昭和五七年三月三〇日条例第三八号)
1 この条例は、昭和五十七年六月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都豊島区立体育施設条例の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和五九年三月一九日条例第一九号)
この条例は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則(昭和六一年三月三一日条例第三五号)
1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、別表第二第一号中備考以外の部分を改める改正規定は、昭和六十一年六月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都豊島区立体育施設条例の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和六二年三月二〇日条例第二二号)
この条例は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、東京都豊島区立雑司が谷体育館は、委員会が別に告示する日から利用に供する。
附 則(昭和六三年三月三〇日条例第一八号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(平成元年三月二五日条例第二七号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成元年一〇月二〇日条例第四五号)
この条例は、平成元年十一月二十七日から施行する。
附 則(平成四年三月三〇日条例第二〇号)
この条例は、平成四年六月一日から施行する。
附 則(平成五年三月三〇日条例第一九号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。ただし、東京都豊島区立西池袋温水プールは、教育委員会が別に告示する日から利用に供する。
附 則(平成六年三月三〇日条例第一八号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。ただし、東京都豊島区立三芳グランドは、教育委員会が別に告示する日から利用に供する。
附 則(平成八年三月二五日条例第二三号)
1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都豊島区立体育施設条例別表第二第一号の表の規定は、平成八年十月一日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成九年三月二六日条例第一六号)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都豊島区立体育施設条例別表第二第一号中西巣鴨体育場の項の規定は、平成九年七月一日以後の利用に係る使用料について適用する。
附 則(平成一一年三月二三日条例第二九号)
この条例中、第六条の改正規定は平成十一年四月一日から、第十四条、別表第一及び別表第二の改正規定は平成十一年五月一日から施行する。ただし、東京都豊島区立池袋スポーツセンターは、教育委員会が別に告示する日から利用に供する。
附 則(平成一二年三月二七日条例第四三号)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都豊島区立体育施設条例別表第二第一号の表の規定(別表第二第一号の表の改正規定中回数券に係る部分を除く。)は、平成十二年十月一日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成一三年三月二六日条例第四二号)
この条例は、平成十三年十一月一日から施行する。
(昭五一条例三五・全改、昭五一条例四二・昭五七条例三八・昭五九条例一九・昭六一条例三五・昭六二条例二二・昭六三条例一八・平元条例二七・平五条例一九・平六条例一八・平八条例二三・平九条例一六・平一一条例二九・平一二条例四三・平一三条例四二・一部改正)
一 体育館温水プール、池袋スポーツセンター及び西池袋温水プールを使用する場合を除き、一回とは、午前、午後又は夜間のそれぞれをいい、全日については、三回とする。ただし、豊島プールを使用する場合において、一回とは、入場から退場までとする。
二 午前とは、午前九時から午前十二時まで、午後とは、午後一時から午後五時まで、夜間とは、午後六時から午後九時三十分まで、全日とは、午前九時から午後九時三十分までとする。